3月29日(金)
座間市では、来週月曜日から「座間市環境美化条例」が以下の目的で施行されます。
【目的】
この条例は、公共の場所における喫煙の制限、空き缶などの投棄などの禁止、
飼い犬などのふんの放置などの禁止、落書きの禁止について必要な事項を定めることにより、
地域環境の美化を促進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としています。
【禁止行為】
公共の場所などにおける次の行為を制限または禁止します。
○公共の場所における喫煙の制限
○空き缶、たばこの吸い殻などのポイ捨て禁止
○飼い犬などのふんの放置などの禁止
○落書きの禁止
【罰則】
座間市は、上記の禁止行為に違反した者に対し、
指導・勧告・命令することができ、
これに従わない場合は罰金を適用する場合があります。
禁止行為の内容 | 罰則の内容 |
空き缶、たばこの吸い殻などのポイ捨て | 2万円以下の罰金 |
飼い犬などのふんの放置など | 2万円以下の罰金 |
落書き | 5万円以下の罰金 |
座間市環境美化条例