こども虐待防止について

2020-11-28

 

2020年11月28日(土)

本日、体罰等によらない子育てを広げようと題して

保育士の資格をもつ、高祖常子氏による、

こども虐待防止のためにをテーマに講演が、

座間市用保護児童対策地域協議会の主催で開催され

参加をさせて頂きました。

こんにち虐待での死者数が50人から80人と言われている日本。

そんななか、

児童虐待防止等に関する法律の

 改正が今年4月に行われました。

講演のなかでもお話がありました。

●児童虐待の防止等に関する法律(太字部分が今回の改正箇所)
14条1項
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

簡単に言うと!

次の2つの行為をしてはいけません!

  • 体罰をすること
    親はしつけのために体罰をしてはいけないという事です。

 

 

禁止された体罰、そして用いるべきでない心を傷つける行為とは?※3 

〇たとえしつけのためだと親が思っても、

身体に何らかの苦痛を引き起こし、

又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、

どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。