漏水に係る使用料金の返金制度 (今日の相談)

2015-02-28

2月28日(土)

今日は、家の中の漏水のご相談をお受けしました。こんなことに気づいたらご連絡をください。

*家の周りで張れた日でも常に湿っている場所がある。

*使用していない時も、トイレから水が流れる音がする。

*使い方は変わっていないのに急に水道料金がたかくなった。

座間市では、漏水により増額になった水道料金等の一部を減額する制度があります。

減額対象条件(宅地内漏水と漏水に係る使用水量の認定制度  平成26年10月1日制定)

1、地下埋設管や壁体内部など、目視での確認が困難な箇所からの漏水  2、市の指定給水装置工事業者が漏水調査・修理を行った場合。  3、漏水の発覚から2か月以内に修理に着手した場合。         4、修理後3か月いないに申請書を提出した場合          5、過去に漏水認定された修理箇所と異なる場合。