空き屋の幼虫問題 (今日の相談)

2015-04-24

4月24日(金) 相武台2丁目

本日は5~7年前から、誰も住んでいない空き家になっている一軒家から幼虫(毛虫)が空き屋周辺の家に侵入し被害を受けているとの連絡を頂きました。

即、現場に足を運んでみると、壁を伝わりたくさんの幼虫(毛虫)が、となり家に侵入している状況を確認しました。

現在、全国的に問題となっている空き家問題は、私の職場である、座間市役所3階 安全防災課の管轄となっています。

また座間市では、管理不全な空き家等に関しての苦情相談が多く寄せられており、相談内容の多くは、隣接している空き家等の荒廃や立木や雑草などの繁茂による防犯や火災予防上の不安、病害虫の発生が危惧されるというもので、安全安心な生活を維持する上で大きな課題となってまいりました。
市ではこれら空き家等の苦情相談に対し、所有者や管理者にその旨を連絡し、所有者などの自主的な対応に委ねておりましたが、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定め、空き家等の管理の適正化を図ることにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とした「座間市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年7月1日より施行しております。

座間市空き家等の適正管理に関する条例

(目的) 第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定め、空き家等の管理の適正化を図ることにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⑴ 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(現に人が使用していない土地をいう。)をいう。 ⑵ 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。 ア 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材等の飛散による危険な状態 イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態 ウ 草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態 ⑶ 所有者等 市内に所在する空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務) 第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないように適正に管理しなければならない。

(情報提供) 第4条 市民は、管理不全な状態である空き家等を発見したときは、市長に対し当該空き家等に関する情報を提供するものとする。

(実態調査) 第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき又は管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言又は指導) 第6条 市長は、前条の実態調査により当該空き家等が管理不全な状態である又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告) 第7条 市長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該空き家等の所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令) 第8条 市長は、前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表) 第9条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 ⑴ 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) ⑵ 空き家等の所在地 ⑶ 管理不全な状態である建物、工作物、敷地又は土地の別 ⑷ 命令の内容 2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との連携) 第10条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察署長その他関係機関の長と必要な措置について協議することができる。 (委任) 第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成25年7月1日から施行する。