10月13日(火) 座間市役所 第一委員会室
本日は、日本国憲法第8章 94条の条文に記されていいる「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる」の趣旨に基づき、以下の3つの条例が提案として提出され、座間市議会内の代表議員を集い趣旨説明が行われました。
*座間市商業者等の地域貢献に関する条例(案) 趣旨説明者 松橋淳郎(ざま大志会) 説明内容、大規模小売店舗法の施行後、各市町村で社会問題となっている商店会と商工会の弱体化を例に、県内最低の商工会加入率であり、大型店が来年にも進出する中座間市、中小小売店、地域経済団体、商店会、行政他ともに地域貢献を目的として共存を図る趣旨の理念条例
*落書き防止条例(案) 趣旨説明者 中沢邦雄議員(日本共産党) 説明内容 市内に目立つ落書き犯罪を、座間市で法律化し罰則を規す内容説明
*座間市美化条例(案) 趣旨説明者 沖本浩二議員(ざま大志会) 説明内容 市内において落書きをはじめ、タバコのポイ捨て、犬の糞、廃棄物の放棄を禁止する条例。
委員参加者 沖本議員 沖永議員 稲垣議員 長谷川議員 荻原議員 安海議員 そして 松橋淳郎