議会運営委員会(総括質疑の発言権について)

2016-11-10

11月8日(火) 座間市役所6階

今月25日開会する、第四回定例会にむけて、11月2回目の「議会運営委員会」が開かれました。本日は前回の運営委員会から話し合われている、総括質疑において、無会派議員3名からの強い要望である、総括質疑での発言時間(質疑時間)を中心に運営委員会が朝9時~午後5時まで行われました。

現在、座間市議会には会派に属さない議員が3名います。座間市議会の歴史を振り返ると「会派に属さない議員」は、首長から提案された議案に対しての質疑は行えないのであるが、3名の「会派に属さない議員」をみなし会派と定め、総括質疑がおこなえた歴史があります。歴史の経緯をふまえ、「会派に属さない議員」側から総括質疑を従来どおり行えることを主張しているのに対し。会派とは政策の指向、政治的見解などをほぼ同じくする2人以上の議員が公道するために結束する会であり、政策の指向も、政治的な見解も異なる者を、総括の質疑の場において会派とみなし、質疑をさせるのは矛盾しているとの意見がぶつかりあり、後者側は、ひとりひとりの議員を尊重した立場で、一人当たり時間制限を与えて総括質疑を行う提案をしました。さらには、時間制限のなかで、10分の発言権の提案、決算、予算定例会では20分必要であるとか・・・・・・・・・すったもんだしながら日が暮れていたという結末に!

面白いのが、会派と質疑の関係について、4編299条からなる「地方自治法」や「座間市議会会議規則」の中でも全く触れていないのである。

さて、地方自治法にも会議規則にも触れていない、「会派」と「質疑」の関係について全く参考にできるものがない状況、国会での内閣総理大臣の施政方針演説や、各担当大臣からの説明に対する質疑はどうなっているのか??

これらの質疑に対しては、各会派の党首が質疑を行うため「代表質問」(質疑)とされているが、会派に属していない議員の質疑発言権はどうであろうか調べてみた! 「発言時間の割り当て」はどうか以下の通りである。

第一種常任委員会(内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境の11委員会。)  割り当てあり

第二種常任委員会(国家基本、予算、決算、行政監視、議院運営、懲罰の6委員会)  割り当てなし

議員運営委委員会  割り当てなし

特別委員会     割り当てなし

本会議       割り当てなし

と座間市議会の歴史、今までのやり方は悪いとは言わないが

地方分権といわれる中、地方自治法にも会議規則でも触れていない問題は

現在の国会の運営委員会の規則に沿って、「会派に属さない議員」の主張は、ほどほどに受け止める!

会派の重要性を求めていかない限り、小さいところが強くなってしまい、議会の進行もスムースにいかないであろう!

もっとやらなければならない問題が沢山あるではないか!!!  この問題は次の議会運営委員会に持ち越されました。

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