2025年10月18日(火)
昨今、クマや猿による人的被害および環境被害のニュースを耳にするなか、
座間市においても毎年『鳥獣』による農作物や家庭環境に与える被害等、
生活環境を脅かすご相談を毎年、頂いております。
野生の鳥獣は、国の『鳥獣保護管理法』(略)によって、
むやみに保護や殺傷することが禁止されています。
※座間市での鳥獣に関するよくある相談は、
〇鳥獣とは?? 鳥類および哺乳類に属する野生動物の事
(ハクビシン、タヌキ、カラス、キジ、ネズミ等他)
※ハチやヘビなどの 昆虫・爬虫類は、鳥獣として対象外となり法律で
保護されていませんが 保護する際は慎重に対応をしてください。
- アライグマ(環境省提供)アライグマ・ハクビシンは1年を通して活動をしています。
- サギ鳥(目久尻川)サギなどは害を及ばしませんが、美しい鳥ほ捕獲は禁止されています。
- 街中に迷い込んだカルガモの親子
鳥獣は、『特別な理由として』、公的機関(各市町村)の許可申請を得て
条件付きで対応をすることが出来ます。
〇特別な理由とは??
・農作物への被害 農産物や家畜に被害を与えている場合、恐れがある場合
・人的被害 人に危害を加える可能性がある場合 (クマ、猿等)
・公衆衛生上の問題 感染症や媒介(ばいかい)衛生上問題を引き起こす場合
(ハクビシン・ねずみ等)
・交通事故 交通事故を引き起こすなど社会問題となる場合




