『鳥獣』野生動物の保護について(座間市)

2025-10-28

2025年10月18日(火)

 

昨今、クマや猿による人的被害および環境被害のニュースを耳にするなか、

座間市においても毎年『鳥獣』による農作物や家庭環境に与える被害等、

生活環境を脅かすご相談を毎年、頂いております。 

 

野生の鳥獣は、国の『鳥獣保護管理法』(略)によって、

むやみに保護や殺傷することが禁止されています。

 

※座間市での鳥獣に関するよくある相談は、

〇鳥獣とは??  鳥類および哺乳類に属する野生動物の事

  (ハクビシン、タヌキ、カラス、キジ、ネズミ等他) 

  ※ハチやヘビなどの 昆虫・爬虫類は、鳥獣として対象外となり法律で

   保護されていませんが 保護する際は慎重に対応をしてください。

 

 

 

 

鳥獣は、『特別な理由として』、公的機関(各市町村)の許可申請を得て 

条件付きで対応をすることが出来ます。  

 

〇特別な理由とは??  

・農作物への被害  農産物や家畜に被害を与えている場合、恐れがある場合 

・人的被害     人に危害を加える可能性がある場合 (クマ、猿等) 

・公衆衛生上の問題 感染症や媒介(ばいかい)衛生上問題を引き起こす場合 

                          (ハクビシン・ねずみ等)

・交通事故     交通事故を引き起こすなど社会問題となる場合 

 

👈鳥獣および保護許可申請に関する詳細について