10月25日(土) サニープレイス座間3階
週末の土曜日午後から議会報告会が開催され、今問題の「政務活動費」について説明をいたしました。
政務活動費とは、地方議員、(地町村議員、都道府県議員)が行う調査研究、他の活動に必要な経費として交付されるもので、
最近、モラルのない法に反した政務活動費の使い道が社会問題となっている。
座間市議会での政務活動費の経費として認められているものは以下の通り
*会派で活動報告を行う広報誌、市政報告会
*視察、研修、(近隣および他県の取組、事業の研修) 視察は他市の市役所を通して行われ、視察後 報告書を事務局に提出することになっている。
*資料購入 (資料とは、地方自治法や六法など法律辞典をはじめ、ゼンリンなどの活動に欠かせない地図、他など) 購入後は、書籍名、金額、領収書を記載し事務局へ報告義務がある)
県内19市 政務活動費比較 (議員1人/月額)
座間市 16,500円 (県内19市中 15番目)
以下 高額順 ↓
横浜市 550,000円
川崎市 450,000円
横須賀市 139,000円
藤沢市 107,000円
相模原市 100,000円
小田原市 65,000円
厚木市 60,000円
平塚市 50,000円
鎌倉市 50,000円
茅ヶ崎市 40,000円
大和市 35,000円
秦野市 35,000円
伊勢原市 20,000円
海老名市 18,000円
逗子市 16,500円
綾瀬市 12,500円
南足柄市 10,000円
三浦市 0円
50万人以上の政令市、横浜市、川崎市、相模原市については、要請、陳情活動費(旅費など) 人件費(秘書他) 事務所費などが認められているが、座間市では認められておりませんのでご参考まで。
座間市の政務活動費に関しましては、以下の通り(議員1人あたり)
月額 165,000円 年額 198,000円
が年二回に分けて、会派に交付され、会派の話し合いにより経費を計上しております。
各市町村の政務活動費の金額は、大きくことなっておりますが、
政務活動費の金額は、地方議員により決められ議会の中で決議された条例にのっとり交付されています。
政務調査費に関しまして、なにかご質問がありましたら、ご連絡ください。わかりやすくご回答いたします。
(写真 第三回議会報告会)