10月20日(火) 座間市役所 第一委員会室
本日は、日本国憲法第8章 94条の条文に記されていいる「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる」の趣旨に基づき、第二回目の議員条例検討委員会がおこなわれました。
検討内容
*座間市商業者等の地域貢献に関する条例(案)
*落書き防止条例(案)
*座間市美化条例(案)
当局市役所執行部関係部局長および商工会、および商店会連合会との意見交換会依頼について、今後のスケジュールについて話し合いました。
座間市では、議員による条例策定にむけての取り組みは、初めてです。
委員参加者 沖本議員 沖永議員 稲垣議員 長谷川議員 荻原議員 安海議員 そして 松橋淳郎